相続放棄した場合で、

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相続放棄した場合で、負の遺産を支払ったら何か悪い影響は起こりますか? 民法第921条には、相続人が単純承認したとみなす(法定単純承認といいます 父に悪気はなかったでしょうが、だからと言って、言っていいと悪いがあります 兄嫁さんに対しては「お父さんがこんな言っただって?ごめんね、キモイ常識知らずで!ガッツリ叱っておくからね!」くらいのを言い、姪っこちゃんをかわいがってあげて下さい

また、どうすいう方法が一番得なか、教えて下さい 故人が勤めていた会社が退職金の受取人を遺族にしている場合には、遺族固有の財産となるので相続財産には含まれません

どれくらいたってから動きはじめるですか? 競売だけなら、相続財産管理人を選任しなくても、特別代理人でもできます